昔の刑罰 五罪
五罪(あるいは五刑)とは笞杖徒流死(ちじょうづるし)をいう。
笞罪は十より五十回まで、杖罪は六十より百回まで。
笞罪も杖罪もどちらも杖で打つ刑。打つところは臀。昔は背中を打つこともあったが唐大宗の明堂醫経により改められた。
徒罪は五等あって、一年、一年半、二年、二年半、三年。徒は徒隷として、奴としてつかう事。五畿内の徒は京都へ送り、その他はその国々で一屋敷にまとめ、男は身の程に使い、女は裁縫はもとより米を搗かせたり雑用に使う。年限が来たら解放される。
流罪は近、中、遠の三等がある。
近流は越前(京より三百十五里)、安藝(京より四百九十里)、中流は信濃、伊予(京より五百六十里)、遠流は伊豆(京より七百七十里)、安房(千百九十里)、常陸(千五百七十五里)、佐渡(千三百ニ十五里)、隠岐(九百十里)、土佐(千ニ百ニ十五里)へ送られる。
死罪は絞と斬の二等で、頸を絞(しめ)るを絞罪といい、頸を斬るを斬罪という。絞は軽く斬は重い。なぜかというと、絞罪は、立春より秋分までの間は行わないことになっていて、斬罪にあたる重科人は秋分を待たずして首を刎ねるので、恩赦にあう可能性は少ないが、絞罪は秋分を待つあいだに恩赦にあえば、罪が軽くなり、徒流などに減刑されることもありうるからである。
「嚶々筆話」より
※なるほどね。
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